暦年贈与でジュニアNISAをするには

暦年贈与とは 暦年贈与とはまとめるとこのようになります。 暦年(1月1日~12月31日)ごとに贈与 上限は払い出す側が110万円 相続時精算課税制度による贈与と併用できない このことを踏まえて、株式投資と関連付けて考えてみたいと思います。 暦年(1月1日~12月31日)ごとに贈与 暦年贈与とは、暦年(1月1日~12月31日)ごとに子や孫に財産を贈与することです。税務は年度(4月1日~3月31日)ではなく暦年で区切りますので、このような呼び名になっています。 これが110万円以下ならば非課税、つまり贈与税がかからないという枠になっています。 上限は110万円 孫Aに110万、孫Bに110万、孫C…
Source: たぱぞうの米国株投資
暦年贈与でジュニアNISAをするには

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